(2)福岡公安委員会宛て 公開質問状

福岡県公安委員会に対しては、再三にわたり回答を要求していますが応じてもらえていません。
現状のままでは問題解決へ進むことができないため、公開質問という形をとることにしました。
回答を要求しても応じてもらえない現状では、仕方ありませんね。
問題を問題として認識しない、時間を無駄に浪費し進展がない、一方的に回答を打ち切るという対応をし、形骸化している苦情申出制度の問題を広く知ってもらった方が良いと考えます。

公開質問状

2012年5月23日

福岡市博多区東公園7番7号
福岡県公安委員会 御中

質問者 通知書に同じ

公開質問状

2009年6月28日に発生した福岡県高速道路交通警察隊 久留米分駐隊の隊員2名により受けた不正な取締りについて、苦情を申し出ています。
しかしながら、福岡県公安委員会からは苦情申出の原因について避けた回答を繰り返し、理由もなく「取締りは適正であった」などとし、「一方的に回答を打ち切る」という対応を受けています。
現在までに、福岡県公安委員会に対して再三にわたり回答を要求してきましたが、未だ応じてもらえておりません。
公開質問により、形骸化している苦情申出制度の問題を広く知ってもらった方が良いと考えます。

以下の質問に2012年6月15日までにご回答頂きますようお願い申し上げます。
この質問状、および、ご回答頂いた内容は、ホームページに掲載させていただきますとともに、ブログ等でも公開させて頂きますのでご承知おきください。
なお、この公開質問に対して福岡県公安委員会が回答されることを何ら強制するものではありません。
期日までに回答頂けない場合は「ご回答の意志がなく、公開質問を拒否された」ものと判断させていただき、返答が無かった旨を福岡県公安委員会の回答と代えさせていただきます。

1 2009年7月3日に福岡県公安委員会へ苦情を申し出たところ、2009年8月28日になって久留米分駐隊長より電話がありましたが、文書で回答すべきところをなぜ電話で説明という手段をとったのでしょうか。

2 2009年10月9日になり、ようやく福岡県公安委員会から通知が届きましたが「分駐隊長より詳しく説明されています」と、理由も説明もなく一方的に取り締まりは適正であったと通知していますが、なぜ文書に理由や説明を記述しなくても良いと判断したのでしょうか。

3 私が認識している状況、現場隊員の説明、久留米分駐隊長の説明、事実調査結果報告書のいずれも状況が異なっています。(資料 現場状況の不一致 参照)
警察側から出ている説明と報告書に矛盾がある時点で適正とは言えないはずですが、なぜ測定及び現場での説明が適正に行われたと判断できたのでしょうか。

4 事実調査結果報告書による追従測定完了した場所を算出すると、取り締まり現場のキロポスト地点を越えてしまいますが、なぜ追従測定が適正に行われたと判断できたのでしょうか。

5 苦情申出に、私は巡査部長から「そんな事をいいますか!」と威圧的な言動を受けたと申し出ています。
この件について「隊員に確認し、言った事を認めた」と久留米分駐隊長の電話で聞いています。
にもかかわらず、なぜ現場での説明が適正に行われたと判断できたのでしょうか。

6 巡査部長の威圧的な言動は、事実調査結果報告書の「威圧的、感情的になることなく良識ある態度を持って応接している」という報告にあてはまりませんが、なぜこのような報告を受け入れているのでしょうか。

7 福岡県公安委員会が理由を通知することなく、一方的に「適正だった」と判断したことは、警察法79条の規定に違反していると考えますが、どのようにお考えでしょうか。(資料 警察法79条抜粋 参照)

8 2010年5月27日に一方的に回答を打ち切られていますが、その決定をした理由がわかりません。
私の申出が、警察法79条に規定されている事項に該当したのでしょうか。

9 警察を管理する機関である公安委員会は、警察から出てきた報告書のみで「取り締まりは適正に行われた」などと判断しているのでしょうか。
そのような対応で、警察を管理することができるのでしょうか。

10 一方的に「適正だった」と決め付け、回答を打ち切る対応をしていますが、私の苦情申出をどのように理解されているのでしょうか。
資料:通知に納得できない理由 にあるとおり、これまでの福岡県公安委員会の通知には納得できません。

警察から嘘の説明や威圧的な言動を受け、福岡県公安委員会からは苦情申出に理由も説明されず、一方的な回答や打ち切りという対応で精神的苦痛を受けております。
警察であっても不正を行えば罰せられるのは当然であるはずですし、不正を行わないよう管理する機関が公安委員会ではないのでしょうか。
申し出た苦情への回答を避け、一方的に「適正であった」と判断している福岡県公安委員会のお考えを回答願います。

警察法79条 抜粋

警察法79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
2.申出者の所在が不明であるとき。
3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

現場状況の不一致

私が認識している状況(2009年8月3日付 苦情申出書)

1.私は追い越し車線を走行中の車両(A車)に追従し走行していた。

2.A車が走行車線に車線変更を行った。走行車線には他の車両があり、A車の後ろに入ると十分な車間距離が確保できないことから、私の車両は追い越し車線に留まった。

3.後方確認すると、A車の3~4台後方の車両が、追い越し車線へ急な車線変更を行った事を確認。
(後に高速隊の覆面パトカーと判明)
車線変更の状況から、危険な運転をするドライバーかもしれないと思い、A車の前で走行車線に移り後続車に道を譲ろうと判断した。

4.高速隊車両との間には距離があったため急加速はしていないが、A車の前に出るため若干加速した。

5.A車の前で走行車線に車線変更する時、高速隊車両が赤色灯を点け追いついてきたことを確認。
サイレンは鳴らされていない。

6.高速隊の車両は、私の車両を追い越して前に入り、私の進路を塞ぎながら減速し停止する動きをしたため、路肩に寄せて停車した。

現場隊員の説明(2009年8月3日付 苦情申出書)

走行車線の車両(A車)を追い越す時、瞬間的に150Km/h出ていた。
その後、速度が安定したところで速度測定を行った。

久留米分駐隊長より受けた説明(2009年8月28日 電話連絡)

150Km/h で走行している車両を隊員が確認し、追尾を開始したが追いつけず、前方の車両(A車)に追いつき、速度が落ちたところで速度測定を行った。

事実調査結果報告書(2009年9月2日付 事実調査結果報告書)

150Km/h で追従を開始したが、前方の車両(A車)に追いつき減速したため測定完了できなかった。
A車が走行車線へ進路変更した後、追い越し車線で再度加速を始めたことから速度測定を行った。

通知に納得できない理由

1.現場状況が、私の認識する状況、現場隊員の説明、久留米分駐隊長より受けた説明、事実調査結果報告書の4つが一致せずバラバラである。

2.現場で鳴らしてもいないサイレンを、事実調査結果報告書で「吹鳴している」などと虚偽報告している。

3.速度測定の位置関係を報告書より算出すると、取締りを受けた場所を越えてしまう。

4.警察官の威圧的な対応について、電話説明では発言があったことを認めていたものの、報告書では一切触れられず「良識ある態度を持って応接している」などと都合の良い報告を行っている。

5.高速隊車両が急な車線変更を行った事を確認しており、私が走行車線に車線変更するまでに報告書にある追従測定完了の条件を満たしたとは考えられないため、124km/hの速度測定も虚偽であると判断できる。

6.警察法に基づき文書による苦情の申出をしたが、問題を避けた回答を繰り返し、一方的に回答を打ち切られている。

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