福岡県警察本部 監察官室

調査結果報告書で、高速道路交通警察隊が虚偽報告している事がわかりましたので、不正を行わないよう、福岡県警察本部 監察官室へ調査をお願いしました。
これは、請願法に規定されています。

請願法

条文

第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
   第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

請願法」『ウィキペディア フリー百科事典日本語版』
更新日時: 2019年8月30日 07:17 (UTC)

請願法による申出

2010年12月7日

高速隊隊員の不正行為調査のお願い

概要

平成21年06月28日 午前11時08分
法定最高速度違反の説明で、福岡県高速道路交通警察隊 久留米分駐隊員により150km/hで走行していたなどと事実と異なる説明を受けた。
この件について、警察法第79条第1項の規定に基づき苦情の申出をしたが、福岡県公安委員会からは理由もなく「隊員の行動は適正であった」などとし、今後は回答を通知しないとしている。

また「交通指導取締りをめぐる苦情等に関する事実調査結果報告書」に於いては、虚偽報告や都合の良い報告を行うなど悪意が感じられる。
この件について、久留米分駐隊長へ電話したところ「公安委員会へ任せているため、私からは回答しない」と発言している。

一連の警察の対応から、報道等にみる「組織的な隠蔽」が行われているのではないかと疑っている。
現場説明、報告書、電話での会話内容に虚偽の報告があるにもかかわらず、それら一切を無視し「適正に対応している。今後の回答には応じられない」などと警察に都合の良い対応を行っている。

現時点で次の点が不明である。

1.現場状況が、私の認識する状況、現場隊員の説明、分駐隊長より受けた説明、事実調査結果報告書の4つが一致せずバラバラである理由

2.現場で鳴らしてもいないサイレンを、事実調査結果報告書で「吹鳴している」などと虚偽報告している理由

3.警察官の威圧的な対応について、電話説明では発言について認めていたものの、報告書では一切触れられず「良識ある態度を持って応接している」などと都合の良い報告を行っている理由

4.警察法に基づき文書による苦情の申出をしたが「電話で回答した」などとし、適正であったと判断した説明を求めても一切応じない理由

5.なぜ、虚偽報告をしてまで現場状況を隠さなければならないのか

以上5点について、調査報告をお願い致します。

詳細

1.現場状況が、私の認識する状況、現場隊員の説明、分駐隊長より受けた説明、事実調査結果報告書の4つが一致せずバラバラである理由

事実を報告しているのであれば現場状況は一致するはずであるが、報告の度に変化しておりバラバラである。そもそも「150Km/h で走行していた」などという報告自体が嘘である。

私の認識する状況(平成21年8月3日付 苦情申出書の通り)

追い越し車線を、走行中の車両(A車)に追従し走行していたところ、前方の車両が走行車線に車線変更した。
後方確認すると、追い越し車線へ急な車線変更を行う車両を確認した。
危険な運転だと判断し、回避のため先ほどの車両を追い越して走行車線に車線変更した。

現場隊員の説明(平成21年8月3日付 苦情申出書の通り)

走行車線の車両(A車)を追い越す時、瞬間的に150Km/h出ていた。
その後、速度が安定したところで測定を行った。

分駐隊長より受けた説明(平成21年8月28日 電話連絡)
150Km/h で走行しているところを隊員が確認し、追尾を開始したが追いつけず、前方の車両(A車)に追いつき速度が落ちたところで速度測定を行った。

事実調査結果報告書(平成21年9月2日 交通指導取締りをめぐる苦情等に関する事実調査結果報告書)

150Km/h で追従していたが測定完了できず、前方の車両(A車)が走行車線へ進路変更した後、追い越し車線で加速を始めたことから速度測定を行った。

2.現場で鳴らしてもいないサイレンを、事実調査結果報告書で「吹鳴している」などと虚偽報告している理由

平成21年8月3日付 苦情申出書の通り、現場でサイレンは鳴らされていない。
平成21年9月2日付 事実調査結果報告書でも「サイレンを鳴らさなくても緊急自動車の要件を満たすこととされている」と報告している。
しかし、11月27日の報告書では「速度測定完了した地点から並進するまでサイレンを吹鳴している」などと虚偽報告している。
これは、鳴らさなかった事が問題になると気付き、鳴らした事にしようとしたのではないかと予想している。

3.警察官の威圧的な対応について、電話説明では発言について認めていたものの、報告書では一切触れられず「良識ある態度を持って応接している」などと都合の良い報告を行っている理由

平成21年8月3日付 苦情申出書の通り、現場説明に納得できない事から否定したところ、隊員から「そんな事を言いますか」と威圧的な言動を受けた。
この発言については、平成21年8月28日 に分駐隊長からの電話で「発言した事を確認した」と聞いている。
しかし、報告書では一切触れられず「良識ある態度を持って応接している」などと報告している。
発言した本人、分駐隊長ともに発言を認めていた事実であるのに、都合よく書き換えられている。

4.警察法に基づき文書による苦情の申出をしたが「電話で回答した」などとし、適正であったと判断した理由等を求めても一切応じない理由

平成21年に福岡県公安委員会通知書2回、平成22年に1回の計3回の報告を受けているが、そのいずれも理由無く「適正であった」としている。
なぜ、嘘をついている警察が適正であったと判断できるのか理由を求めたところ「今後は、回答を通知しません」と回答を避けている。
状況説明は平成21年8月28日 に分駐隊長からの電話が全てと言う内容であり、公安委員会からは一切説明が無い。
その分駐隊長本人も「公安委員会へ任せているため、私からは回答しない」と回答を避けている。
そもそも、私は文書で申し出て、文書での回答を期待していたのだが、なぜ電話で回答してきたのだろうか。

隊員が不正を犯しても、公的に「適正であった」と理不尽な決定を下し、その後は無回答とするのが警察のやり方なのか。
非常に理不尽であり、組織的な隠蔽があるのではないかと疑う対応であると感じる。

5.なぜ、虚偽報告をしてまで現場状況を隠さなければならないのか

嘘に嘘を重ね、事実を隠蔽しようとしている警察の対応には、強い不信感を抱く。
現場隊員の嘘を、警察内で事実であったかのように取り繕う事に何の意味があるのか。
やっている事は悪質であり、不正である事を認識すべきである。

全文

回答が来・・・た?

2ヶ月後、回答が届きましたが、予想外にブッ飛んでいました。
これでも公務員の仕事です。

???

????年??月??日

???

お手紙を読ませていただきました。

あなたからの申出内容につきましては、既に福岡県公安委員会が調査を行い、その結果を通知しているところであります。

全文

これは、私が省略したわけではないです。本当にこの1枚のみでした。
封筒の中に、この3行だけ書かれた用紙が1枚。
内容云々より、まず表題は?日付は? 
いつ、どこから発信された文書なのでしょうね?

社会人の文書ではないです。もう、呆れてしまいます。
福岡県警察本部 監察官室は、社会常識の無い部署だといえます。

こんな公務員、呆れますね。

請願法による申出(2回目)

2011年2月11日

高速隊隊員の不正行為調査のお願い

内容

回答を受け取りました。
表題も日付も記載していない紙面1枚とは、随分な回答であるという印象です。
これは、福岡県警察本部の応対として受け取ります。

さて、回答では「既に調査を行い、結果を通知している」との事でありますが、現在、私の手元にそのような回答は届いていません。
監査官室宛には5件の不明点を申出ています。
いつの、どの資料を確認して「回答している」という判断をされたのでしょうか。
その判断のために確認された資料を提示してください。

平成23年2月21日迄 に回答願います。

期限迄に回答無き場合「回答していない事を回答したなどと偽り、警察の不正行為を隠蔽している」と判断致します。
併せて、回答文書の書き方についても苦言を呈します。

全文

案の定、監察官室からの返答はありませんでした。
請願法に規定されている「誠実に処理」とは、こういう事なのでしょうか?違反していませんか?
ありえません。