(5)個人情報開示請求

前回、連絡なく回答期限を無視し、頼んでもいない再調査を実施したということで、いったい何を調査したのか調べてみることにします。

個人情報開示請求により、調査結果報告書を確認(有料)しました。
すると、調査はしたみたいですが、内容は嘘で埋め尽くされていました。

そこには、事実と異なる現場状況を捏造していて、あたかも適正に職務執行していると読める報告書が作られています。
逆に、私のことは、良識ある対応をしている警察に一方的に言いがかりをつけている者である、というような報告がされています。
現場を知らない第三者が読んだら、一方的に私が悪者だと思われそうです。まるでクレーマー扱いです。

~~~!!

説明できない、困ったことになったので、全部相手が悪い事にしてしまえ!
こんな身勝手な事を平気でやってしまう警察に唖然としました。

警察は良識があり、正義感に燃え、犯罪を防止するために職務を全うしている、というのは戯言です。
昔から「嘘つきは警察官の始まり」という言葉を聞いていましたが、これが当を得た言葉なのだと認識を改めました。
同時に「はらわたが煮えくり返る」とは、こういう状態を指すのだと思いながら、沸いてくる怒りに身震いするほどでした。

警察を悪く言いすぎだと思いますか?
しかし、一部の人間によって組織の社会的信用を失う事は、社会人として理解しておくべき常識ではないでしょうか。
今回の対応には、良識ある対応がなされたとは考えられず、正常化のためには、このような不良公務員を指導、または不適格者として排除すべきでしょう?
しかし、実際には不正を揉み消し、不良公務員をかくまって組織に留めておこうとする対応を見ると、正常に機能することなどありえないと思えます。
残念ながら、私の警察組織への不信感を払拭するのは極めて難しいといえます。

当然ながら、この報告書に対する苦情を申し出ます。
矛盾点を指摘するため、報告書内の番号を引用しているので読みにくいかもしれませんが、
たくさんの指摘事項がある事から、嘘の多さが伝わりますでしょうか。

苦情申出書

2010年2月8日

概要

本件についての調査結果に納得できず「交通指導取締りをめぐる苦情等に関する事実調査結果報告書」を拝見させて頂きました。
その結果、事実と異なる報告をされている事が見受けられましたので、事実を報告して頂きますよう求めるものです。

内容

平成21年9月2日付け「交通指導取締りをめぐる苦情等に関する事実調査結果報告書」より。

1.速度違反取締りの状況について

まず、私の車両が約150km/hで前方を走行していたワンボックス車に追いついたと報告されている事に大変驚いている。
現場ではこのような説明は一切無く「ワンボックス車を追い越す時に150km/h出ていた」という、報告書とは矛盾する説明を受けている。
現場できちんとした説明もできず、このようなでたらめな報告書を作成する行為は極めて悪質であると考える。

127.7kp付近で私の車両は約150km/hで走行していたとの報告であるが、この時、私の車両はワンボックス車に追従し100km/h~110km/hで走行していたはずである。
この事は、2009年8月3日付け苦情申出書の「私が認識している状況1.」に記している。
ワンボックス車に追従するようになった場所は、広川IC~八女ICの間であり、ワンボックス車が走行車線から追い越し車線へ車線変更を行い、私の前方に入った所から追従して走行している。
もちろん、この地点でも報告書にあるような150km/hでワンボックス車に追いついたという事実は無い。

これは、現場での説明で巡査長から「A車を追い越す時、瞬間的に150km/h出ていました」という説明があったことからもおかしいと判断できる。
この発言については、苦情申出書の「私の認識と、隊員説明の不一致②」に記している。
このとき、巡査部長は否定せず黙認しているため、巡査長と同じ考えであったと推測できる。
報告書にあるような「150km/hで走行しており、前方を走行中のワンボックス車に追いついたため減速した」という状況であるならば、巡査長の説明は間違っているため巡査部長は黙認せず訂正を促すべきであるが、それをしていない。
この事からも、ワンボックス車に追いついたという点については「現場での説明は適正に行われたとはいえない」かつ、「報告書の取締り状況説明の内容に偽りがある」といえる。

報告書には、ワンボックス車が走行車線へ進路変更し、追い越し車線で加速を始めたことから、追従測定を開始したとある。
この説明だと、私の車両の後ろに高速隊車両が追従していたようにも読めるが、ワンボックス車が車線変更した時点で私の後ろに高速隊車両は無かった。
これは、苦情申出書の「私が認識している状況3.~4.」に記している。
私は、3~4台後方から急な車線変更を行った車両(高速隊車両)を確認したため、危険な運転で追いつかれると感じ、ワンボックス車の前方に進路変更しようと判断している。
その後ワンボックス車の前で車線変更を行い、直ぐに高速隊車両が並進しているためここで300m追従測定 ※1 したという報告は偽りである。
(※1 2013年7月25日の決定書で、追従測定が300mであると回答ありました。伏せるかの問いに回答無しのため、公開可と判断しました。)
私が確認した、車線変更を行った高速隊車両の地点からワンボックス車を追い越すまでの間に、追従測定できたとは考えにくく、124km/hの測定結果は偽りではないかと疑っている。

・私の車両が150km/hでワンボックス車に追いついたなどと報告されているが、なぜそのような偽りの報告をしているのか
・現場の説明で「A車を追い越す時、瞬間的に150km/h出ていました」という説明と報告書の説明がくいちがっているが、それはなぜか
・ワンボックス車が車線変更した時点では、私の後ろに高速隊車両はなかった。報告書に「再度追従測定を開始した」とあるが、この時点で高速隊車両はどこにいたのか。

2.申出①の「150km/hを見過ごし~偽りはないか」について

この説明については「1. 速度違反取締りの状況について」で記述した通り、事実と異なる報告についての説明であり、でたらめであると判断している。
しかも、(2)申出⑥について の報告は、ワンボックス車が車線変更を行い、約600m進行した付近で車間距離を50mに保持し、300m追従測定したとある。
ワンボックス車が車線変更を行った地点から少なくとも900m走行している事になるが、そうすると現場の129.2キロポスト地点を越えてしまう。
ここで追従測定を行ったとする報告はおかしく、数値からもでたらめな報告であると判断する。

・報告書にある数値で算出すると現場となった129.2キロポストを越えてしまうが、これはどういうことか

3.申出②の「150km/hで走行している車両が~何km/h出したのか」について

現場の状況は、苦情申出書の「私が認識している状況1.~6.」に記した通りで、まずワンボックス車が車線変更を行い、次に高速隊車両が3~4台後方から車線変更を行っている。
その状況を説明した上で、私の車両がワンボックス車の前に車線変更するまでに追いつく事が可能かについて尋ねたものである。
これは巡査長の「A車を追い越す時、瞬間的に150km/h出ていました」という説明から、150km/hで走行している車両に、ワンボックス車1台を追い越すまでの間に追いついたとするのはおかしいのではないか?という疑念からきている。
報告書では、既に追いついていた事になっているが、私の車両の後ろに高速隊車両は無く、巡査長の説明通りとするならば、ここで150km/h走行をしていたことになる。

(2)では、具体的に「覆面パトカーの最高速度は「170km/h」であった」と報告されている。
現場の自動車道には他の車両も走行しており、この報告には疑問を感じる。
私はサーキットの走行経験もあるため、170km/hというのは未知の速度域ではない。
その経験と、当時の交通状況から170km/h走行は違法性が無いなどという前に危険であったと感じる。
これは、訓練云々という話ではなく、車両特性から考えて危険であると考えている。
どのような車両であっても、持っている性能の限界域を引き出す事は可能だが、限界を超えた走行を制御する事は絶対にできない。
追跡車両より高い速度を出せば追いつけるといった単純な話ではないと考えるが、本当に170km/hで走行していたのだろうか。

・覆面パトカーの最高速度は「170km/h」であったと報告しているが、自動車道の交通状況から危険であると感じなかったか

4.申出④の「速度が安定した~どの地点のことか」について

苦情申出書の「私が認識している状況3.~5.」に記した通り、高速隊車両の危険と感じる運転によって、ワンボックス車の前に車線変更している。
報告書のように、車両を追い抜いた後、更に加速したという事実は無い。

5.申出⑤の「サイレンを鳴らさなかった理由」について

道路交通法施行令第14条の事を報告しているものと思われるが「特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」と定義されている。
今回の場合、どの部分が「特に必要があると認めるとき」に該当するのか不明である。

またこの件については、平成21年11月27日付けの同報告書、2の(2)にも記載がある。
赤色灯の点灯については苦情申出書の「私が認識している状況 5.」に記した通り確認しているが、「速度測定完了した時点からサイレンの吹鳴を始め、その先で申出車と並進した地点までサイレンを吹鳴している」の部分が問題である。
これは事実ではなく、偽りである。
私の車両がワンボックス車の前で車線変更を完了し、その後高速隊車両が私の車両前に車線変更、減速し停車するよう促す動きをしたため停車したが、一切サイレンは吹鳴していない。
そればかりか、拡声器等による停車命令も無かった。
停車させようとした意思を聞いたのは、巡査長が下車し窓越しに話しかけられたのが最初である。

交通指導課より提出されている報告書は、同一案件についての報告書である。
1回目の報告と、2回目の報告に差異があるのはどういう事か。

・どの部分が「特に必要があると認めるとき」に該当し、サイレンを吹鳴しなかったのか
・平成21年11月27日付けの報告書で、吹鳴していないサイレンを、吹鳴したなどと偽った報告しているのはなぜか
・同一案件についての報告書であるのに、内容に差異があるのはどういうことか。

6.「事実と違う」と否定した際等の警察官の応接態度について

苦情申出書には、次のように記載している。

このように、高速隊員の説明に納得いかなかったため「おかしい。そんな速度は出していない」と否定したところ、隊員から「そんな事を言いますか」と言われた。
その言葉には「ごちゃごちゃ言わずに認めろ。そのような態度に出るのならこちらにも考えがある」という意味を感じ、ここで否定し続けると何か悪い方向に向かってしまうのではないかと不安になった。

このように申出ているにもかかわらず、報告書には別の発言を取り上げて問題はなかったという報告をしている。
たしかに、巡査長の応対については「威圧的、感情的になることなく」ということで納得できる。
しかし、巡査部長の「そんな事を言いますか」という発言は特に威圧的に感じられた。
この他にも、巡査部長の言動は終始感情的になっていた印象を受けている。
報告書では、この発言について触れられていないが、平成21年8月28日に分駐隊長との電話で、「隊員に確認したところ“そんな事をいいますか”と言った事を認めた」と聞いている。
本人も認めた発言を伏せておきながら「良識ある態度を持って申出者に応接している」と報告するのはおかしい。

・隊員本人も認めている「そんな事をいいますか」という発言を伏せて報告しているのはなぜか

今回の平成21年9月2日付け「交通指導取締りをめぐる苦情等に関する事実調査結果報告書」を見ても、問題であると判断する箇所が多数見受けられる。
福岡県公安委員会の通知には、この報告についての説明も無く一方的に取締りは適正に行われているとしているが、当然ながら納得できるはずがない。
現場での説明と報告書の内容が違っている、威圧的と感じられた発言を伏せている、同じ案件であるのに報告書に差異があるなど、時間をかけて調査されているわりに、成果が出ていないのではないかと感じられる。
平成21年11月27日付けの同報告書についてもおかしな点が見受けられるが、まずは本件についての回答を頂きたい。

全文

さて、公安委員会はどのような回答をするのでしょうか。