(3)的外れな回答に苦情

前回の回答で、的外れな回答をしてきた公安委員会に、きちんと説明するよう苦情を出しました。

苦情申出書

2009年10月13日

概要

法定最高速度違反の説明で、150km/hで走行していたなどと事実と異なる説明を受けた。
否定したところ、威圧的と感じられる物言いで遮られた。

この件の苦情申出について、平成21年10月9日付福岡県公安委員会の調査結果が届きました。
しかし、見当違いな調査結果通知であると判断したため、この通知は受け取る事はできません。
修正、確認の上、再度調査結果を2009年10月末日までに通知して頂けますようお願い申し上げます。

内容

平成21年10月9日付の調査結果を受け取りましたが、苦情申出の内容にそぐわないため再度調査結果報告を求めます。

見当違いと判断した理由

1.苦情申出の内容

福岡県公安委員会で調査結果を通知されておりますが、苦情申出の内容をご理解いただいておりますでしょうか。
速度取締り状況の説明に対して苦情の申出をしているのですが、その回答が「適正に速度測定を行っております」や「現場での説明もなされており」といった文面では見当違いな通知であると言わざるを得ません。
このような調査結果を報告されるのであれば、理由を説明するべきであるにもかかわらず、このような通知をされておられる事は理解に苦しみます。
私は、取締り状況説明で偽りの説明をされたと判断したため苦情の申出をしております。
その上で、何故偽らなければならなかったのかを現場の状況から考えると、適正な速度測定を行っていなかったのではないか?と考えています。
根本的な問題は、取締り状況説明にある事をご理解頂けなかったのでしょうか。

2.電話で詳しい説明をしたという認識

通知内容に、「分駐隊長より、あなたに対して、詳しく説明がなされているとの報告を受けております」と記載されています。
たしかに、2009年8月28日 13時08分に 高速隊分駐隊長と電話にてお話しております。
ここで分駐隊長は「この電話で詳細に一つ一つ説明するつもりはない」と言われており、私も「公安委員会殿からの正式な回答を待ちます」と伝えてあります。
にもかかわらず、詳しい説明がされていると記載されているのは、高速隊分駐隊長の独断による報告が行われたか、公安委員会の担当者が正確に報告を受け取っていない事が考えられます。
さらに、警察法第79条第2項の規定によれば「処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。」と規定されているはずです。
なぜ、電話連絡しているため説明の必要は無い、と判断されたのか理解に苦しみます。
たとえば、私が電話で苦情を申し上げ「電話の件」として簡単な文書を送付すれば、苦情申立てとして受理されるのでしょうか。
きちんと分かるよう、文書により回答される事を望みます。

以上の理由により、福岡県公安委員会の調査結果報告は、見当違いな回答であると判断したため、受け取る事ができません。
再度、調査結果の報告を作成して頂き、通知頂けますようお願い申し上げます。
今回のような調査結果を通知されたのは、担当者が独断で処理しているためでしょうか。
この調査結果では、何を伝えようとしているのかさえ全くわかりません。
失礼かもしれませんが、上長の確認等、チェック体制を見直されたほうが良いのではないかと思います。

苦情申立てより、3ヶ月半もの時間を費やして調査されております。
既に調査は完了していると考えられますので、調査結果の作成、確認等1週間あれば十分だという認識です。
その他、事務手続き等の余裕を含めても、2009年10月末日までには私の手元に報告が届くはずと考えております。
万一、さらに時間がかかるということであれば、まずは時間がかかる理由を連絡していただきますようお願い申し上げます。

全文

福岡県公安委員会への不信

ふぅ。。。なぜ私が公安委員会の文書やチェック体制を指摘して差し上げなければならないのでしょうか。
おかしいと思いませんか?現場説明の苦情を申出たのに「取り締まりは適正であり、現場でも説明しております」って。
片手間で定型文を返されたという印象しかありません。

申出書でも触れていますが、既に調査は完了しているので通知文の作成のみという認識です。
回答に時間がかかるはずがありません。
しかし、福岡県公安委員会は連絡無いまま期限を無視しました。