(1)苦情を申し出る
九州自動車道走行中に、私の前を走っていた車が車線変更したところ、後方から勢いよく飛び出してきた車両(高速隊の覆面パトカー)を確認。
これを危険なドライバーと感じたため道を譲ろうとしたところ、速度違反として取り締まりをうけたものです。
このとき、現場隊員は 124km/hで速度違反との事でしたが、150km/h で走行していたなどと、事実と異なる説明をしてきます。
そこで、事実と異なる説明をする、否定すれば威圧的な物言いをする警察に、苦情を申し出ました。
2009年6月28日の事件に対して、7月3日付で苦情を申し出ました。
ところが、1ヶ月経過しても何の回答も無いため、8月3日付で再度申し出ました。
まず、苦情を申し出ているのに、1ヶ月、何の連絡も無いというのが理解できません。
申し出た苦情申出書(抜粋)です。
全文は下部に画像添付しています。
苦情申出書
2009年8月3日
次のとおり、警察法第79条第1項の規定に基づき、苦情の申出をします。
日時
平成21年06月28日 午前11時08分
場所
熊本県玉名郡 南関IC
概要
法定最高速度違反の説明で、150km/hで走行していたなどと事実と異なる説明を受けた。
否定したところ、威圧的と感じられる物言いで遮られた。
状況の説明は事実に基づいて行われるべきであり、でたらめともいえる説明をする事の無いよう指導され、改善する事を強く望む。
内容
平成21年06月28日 午前10時56分ごろ
福岡県みやま市山川町河原内 九州自動車道 下り129.2キロポスト付近で、高速国道本線車道法定最高速度違反のため停車命令を受けた。
124km/hを測定し、24km/hの速度超過との事。
本線上では危険が伴うという理由から南関ICまで移動し、次のような内容説明を受けた。
福岡県高速隊の説明
① 走行車線の車両(A車)を追い越す時に150km/h で走行した。
② ①を否定すると、瞬間的に150km/h出ていたと補足。
③ 測定は、速度が安定した時点で行った。追いかけてきた時の速度ではない。
私が認識している状況は次の通り
(参考:(1)法定最高速度違反!?)
1.追い越し車線を走行中の車両(A車)の後ろを100km/h~110km/hで走行していた。
2.前車のA車が走行車線に車線変更を行った。走行車線には他の車両があり、A車の後ろに入ると十分な車間距離が確保できないことから、私の車両は追い越し車線に留まった。
3.後方確認すると、A車の3~4台後方の車両が、追い越し車線へ急な車線変更を行った事を確認。
(後に高速隊の車両と判明)
車線変更の状況から、危険な運転をするドライバーかもしれないと思い、A車の前で走行車線に移り後続車に道を譲ろうと判断した。
4.高速隊車両との間には距離があったため急加速はしていないが、A車の前に出るため若干加速した。
5.A車の前で走行車線に車線変更する時、高速隊車両の赤色灯を確認。サイレンは鳴らされていない。
また、1~5までの間に私はブレーキを一切踏んでいない。
6.高速隊の車両は、私の車両を追い越して前に入り、方向指示器で停止を促すような動きをしたため、路肩に寄せて停車した。
私の認識と、隊員説明の不一致
①A車を追い越す時に150km/hで走行したという説明だが、私の車両はそのような速度は出していない。
仮に150km/hで走行していた場合、私はブレーキを踏んでいないため124km/hまで自然に速度が下がった事になる。その間、高速隊の車両は私の後ろをサイレンも鳴らさずに追走していたということだろうか。
そうであるのなら十分な時間があったはずであり、124km/hより高い速度で測定されるはずだと考える。
誤差の可能性についても、記録された速度とは26km/hの開きがあるため、誤差の範囲として説明できる速度差ではない。
また、A車を追い越すまでの間に、高速隊の車両が私の車両に追いついた事からも150km/hなどという速度はおかしい。
②あまりにも意外な150km/hという説明を受けたため「そんなに出していない」と否定したところ、「A車を追い越す時、瞬間的に150km/h出ていました」という回答があった。
車両には常に慣性の法則があるため、電気ノイズのような瞬間的な速度差など発生しない。
瞬間的に150km/h出たとすると、その前後は145km/h以上の速度で走行していたと考えられる。
記録された124km/hとは26km/hの開きがあり「瞬間的に150km/h」などという説明はおかしい。
③速度が安定した時点で124km/h を測定したとの事であるが、安定した速度とはどのような意味なのか不明。
私の車両が車線変更するまでに追いついてきて、サイレンを鳴らす暇もなかった様子であるが「安定した速度で計測を行っており、追いかけてきた速度ではありません」という説明は信じ難い。
これまでの「150km/h出ていた」という説明もおかしいと感じていた私は、この隊員達はでたらめな事を言っているのだと判断した。
このように、高速隊員の説明に納得いかなかったため「おかしい。そんな速度は出していない」と否定したところ、隊員から「そんな事を言いますか」と言われた。
その言葉には「ごちゃごちゃ言わずに認めろ。そのような態度に出るのならこちらにも考えがある」という意味を感じ、ここで否定し続けると何か悪い方向に向かってしまうのではないかと不安になった。
プロとして仕事をしているのであれば、プロ意識を持って職務について欲しい。
今回の件では、でたらめな事を言っているとしか考えられず、否定するのなら力ずくでも押さえつけるというような対応に不信感を抱いた。
150km/h出していたという状況をでっちあげ、124km/hの測定結果を認めさせ正当化しようとしたのではないかと疑ってしまう。
万が一、故意に偽りの説明をされたというのであるなら、それは重大な過失であり大変問題であると考えます。
隊員の中には、きちんと職務遂行している人もいると信じたいですが、少なくとも福岡県高速隊にはこのような行為をする人がいますので、指導徹底され改善することを強く望みます。
質問
次の件について質問させて頂きます。ご回答をお願いします。
I. 150km/hを見過ごし、それよりずっと遅い124km/hで取り締まりを行った理由。
II. 150km/hで走行している車両がA車を1台追い越すまでの間に、3~4台後方から車線変更して追いつく事が可能であるとお考えか。
III. 150km/hで走行している車両に追いつくため、高速隊の車両は何km/h出したのか。
IV. 速度が安定した時点で計測したとの事であるが、安定した速度とはどの時点のことか。
V. サイレンを鳴らさなかった理由。
VI. 124km/hという数値は、現認した数値に間違いないか。
追いかけてきた速度ではないと説明されているが、この説明に偽りはないか。
VII. 150km/hという数値は何を根拠にして出た数値か。偽りはないか。
全文
納得いかない
当時は、150km/hなどという想定外な発言に驚いてしまい、納得いかないまま 124km/hという結果を認めてしまいました。
今では、納得いかないものは認めず、否定すべきであったと後悔しています。
また、取り締まり時のサイレンや停止命令もなかったため、無視して覆面パトカーを追い越していけば良かったのかもしれません。
私は、警察の言った150km/hという説明は嘘である確信があるため、この苦情を申し出ました。