(5)道交法に限らない、警察組織の闇
異議申立てを行った結果、ようやく文書で返ってきましたので指摘していきましょうかね。
実例として公開しますので、同様な被害に遭わないよう、対策を考えるための資料にどうぞ。
まず、問題なのは、警察が嘘をつき、あたかもそれが事実であったかのように取り扱い、警察側の主張だけで苦情処理が行われていることです。
不正に取締りが行われている事ももちろん問題ですが、苦情をうやむやにして片付けようとする警察組織の対応に注目です。
再三苦情を申し立ててきた事について、不都合な事は一切無視されています。
私の場合、道交法違反をキッカケに問題が発生していますが、他の事例でも発生しうる問題だと思います。
申立ての要旨
異議申立の理由に「苦情原因を避けた回答を繰り返し」と記載されています。
異議申立ての回答より
- 平成21年6月28日に受けた取締りに対して苦情申出をしていたが、福岡県公安委員会は、苦情原因を避けた回答を繰り返し、理由もなく「取締りは適正であった。」などと回答している。
苦情原因とは何か?
これは、私が 2009年8月3日付けの苦情申出 から一貫して回答を求め続けている内容です。
・隊員の現場説明では、A車を追い越す時に150Km/h出ていたと言っている
そもそも150Km/hで走行していないし、追越時に150Km/h出ていたというのであれば、測定記録の124Km/hはおかしい。なぜ嘘をつくのか。
現場で「A車を追越す時に150Km/h」と言っていたのが、後の報告では「A車に追いつく前に150Km/h出ていた」と説明が異なっている理由。
・150Km/hで走行していたという説明を否定すると、威圧的な言動で遮った隊員
このような威圧する行為に問題はないのか。
こちらの主張を威圧して制止しておきながら、隊員の言動は適正であると公安委員会が判断した理由。
この2つは、最初から何度も回答を求めていますが、福岡県公安委員会はこのことについて回答を避けています。
その後の通知などにより、さらに疑問が増えていき、2010年5月11日付けの苦情申出でも回答を求めましたが、一方的に回答を打ち切られています。
このように、現在まで回答が得られておらず、問題が解決しないまま運転免許証の交付処分に納得できない!というのが理由です。
異議申立てでの問題は、苦情を申し立てても是正されることなく、警察組織ぐるみで事実を捻じ曲げ、有耶無耶にされている事にあります。
苦情申出制度とは、警察職員による違法、不当な行為によって、不利益を受けた事に対する是正を求めるための制度であるはずなのですが、
その実態が「警察の不正を揉み消すための制度」となっていることが問題です。
私の申出について公安はきちんと回答しているなどと主張していますが、いくら「取締りは適正に行われた」と主張しても、苦情の原因はそこではないのです。
平気で嘘を吐く、威圧的な言動をとる、こちらの主張を無視した一方的な回答をする、こういった警察の行動に納得できないと申出ているのです。
130km/hとは?
異議申立ての回答より
(3) 本件取締り中の同日午前10時55分ころ、高速隊員らは、下り126.1キロポスト付近の走行車線を約90キロメートル毎時で走行中、追越し車線を目測速度約130キロメートル毎時で覆面パトカーを追抜いて行く普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)を認めたため、追越し車線に進路変更し、本件車両の後方に位置し追い上げを開始したこと。
私が、約130Km/hで覆面パトカーを追い越したことになっていますが、そのような速度は出していません。
おそらく、後の150Km/hへ繋げるために作り上げた嘘です。
今まで、130km/h って出てきていません。ここで突然出てきた数字です。
そして、突然の嘘をぼかすために「目測」としていると思われます。目測なのに、具体的な数値を出す意味が無いですよね?
これは、ここで130km/hと布石を打っておき、後の150km/h も本当の事だと思わせるための手口だと思います。
150km/hの矛盾
異議申立ての回答より
(4) 本件車両はさらに速度を上げたことから、覆面パトカーが追い付くのに距離を要し、約1.6キロメートル追い上げた下り127.7キロポスト付近で本件車両に追いつき追従を開始したこと。
この時、覆面パトカーの速度メーターでは約150キロメートル毎時を指していたが、下り127.9キロポスト付近において、本件車両は先行していたワンボックスカー(以下「A車」という。)に追い付き、約110キロメートル毎時まで減速したことから、追従測定に必要な距離を確保できず、速度測定に至らなかったこと。
さらに速度を上げて、A車に追いついた事から減速したとあります。
ここで、最初の苦情申出から再三指摘し続けている「A車を追越す時に150Km/h」という隊員の説明に矛盾が出てきます。
だって、減速したんでしょ?追い越していないですよね?
そもそも、150Km/hなどと嘘をつくから、こういう矛盾がでてくるのですよ!
この時点で、現場での隊員説明に嘘がある、もしくは、報告書に嘘がある。このどちらも疑われますよね。
これだけでも問題じゃないですか?どこが「適正に速度測定行っている」のでしょう?
本当は、どちらも正しくなくて150km/h 出ていたという事自体が嘘なのです。
覆面パトカーの170km/hはどこで?
上の状況、127.7キロポスト付近から追従測定をしていたと書かれています。
追従測定は車間距離50メートルを保持して行うらしいので、車間50メートルで、距離200メートルのうちに150Km/hから110Km/hまで減速したそうです。
スポーツ走行ではないです。一般道です。後ろから追突されそうで怖いですね。
この隊員らは、こういった減速を普通だと考えているのでしょう。
私が「170Km/hで追い上げた時、危険を感じなかったか?」と質問した事に対して、危険は無かったと回答していますから。
あれ?そういえば、今回の決定書では書かれていませんね。
170Km/h走行のシナリオ入れ忘れてるんじゃないですか?(笑)
どこで出したのか知りませんが、覆面パトカーは170Km/hで追い上げたらしいのです。
(6)福岡県公安委員会から通知書 苦情申出の回答より
170km/hはどこで出したのかな?
あなたの車を170Km/h の速度で追い上げた際についても、現場の状況から危険性はなかったとの報告を受けております。
当時、そこそこ車両もあり、当然150Km/hで走行するなどできませんでした。
そのような混雑状況で170Km/hで走るパトカーなど、危険運転でしかないと思いますけどね。
あれれ~?取り締まれないんだ?
ところで疑問なのですが、110Km/hまで減速したら速度測定には至らないんですね。
決定書文中の「道交法施行令第27条では~」のところに「100キロメートル毎時と定める」ってありますけど?
異議申立ての回答より
2 道交法第22条は、
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」
旨規定し、これを受け道交法施行令第27条では、
「最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、普通自動車等にあっては、100キロメートル毎時と定める。」(以下「法定速度」という。)
旨を規定しており、これに違反した場合は、「速度超過」として点数制度による基礎点数が超過速度の区分により1点から12点まで付されることとなる。
つまり、A車も110Km/hで走行していたのに、隊員は私の車両だけを付け狙っていたというわけですね。
公安委員会は、このような警察の判断を指摘しなかったのでしょうか?
そうですよね。取締れませんよね。
なぜなら、124Km/hで取締った事になっているのですから。
そこに150Km/hという作り話をくっつけないといけないですから。
こういうところ、細かいようですが嘘をつくことで発生する不自然さなのだと思います。
こういう嘘を平気で押し通す警察って、ホント怖いと思います。危険ですね!
あれれ~?おかしいぞ~?
作られた現場説明は続きます。それらしく話を繋げ、129.2キロポストで測定完了したそうです。
異議申立ての回答より
(6) 高速隊員らは、さらに約400メートル追従した下り128.9キロポスト付近において、本件車両の速度変化がなく、覆面パトカーの速度が安定したことから、本件車両との距離約50メートルを保持して追従速度測定を開始したこと。
(7) 高速隊員らは、覆面パトカーと本件車両の車間距離を約50メートルに保持したまま、約300メートル追従した福岡県みやま市山川町原町の下り129.2キロポスト付近において、覆面パトカーに備え付けられたデジタル式スピードメーター(以下「測定器」という。)により「124km/h」と速度測定を完了したことから、本件車両を速度超過(24km/h超過)と認め、サイレンを吹鳴させて、車載マイクにより左側走行車線に入るよう指示したこと。
(8) 本件車両は、時速約100キロメートル毎時まで減速し、下り129.4キロポスト付近において、走行車線へ車線変更したことから、覆面パトカーを本件車両の右側に併進させ、サイレンを吹鳴しながら車載マイクで、
〇 覆面パトカーが前に入りますから、付いて来てください。
旨指示し、本件車両を下り129.7キロポスト付近の路側帯に誘導停止させたこと。
ところがこれ、2010年2月8日付けの苦情申出 で指摘した通り、報告書では129.2キロポストを超えてしまっていたのです。
当時、この指摘についての回答もありませんでしたが、この決定書では「600メートル」だったものを「400メートル」にコッソリ修正してきましたね。(赤線太文字部分)
机上で状況をあれこれ弄って組み立てたりせず、現場で事実に基づいて記録していれば、こういうミスも無かったのではないでしょうか。
サイレンについても、同じ 2010年2月8日付けの苦情申出 で指摘している通り、鳴らされていません。
ところが、この決定書では、サイレンを吹鳴し車載マイクで「覆面パトカーが前に入りますから~」などと指示したらしいです。
これも嘘です!
何度も指摘していますが、サイレンも車載マイクの指示もありませんでした!
はじめのうちは、鳴らさなくても良いなどと言い訳していましたが、やはりサイレンは鳴らさなければマズかったようですね。
この部分で不自然に2回も「サイレン吹鳴」と「車載マイク」と印象付けるように書かれており、事実を変えたい様子が伺えます。
しかし、嘘は嘘!何度言っても事実ではありません!
あぶないだろー?
隊員が運転席に駆け寄ったという部分。
異議申立ての回答より
(9) 覆面パトカーの助手席に乗車していた高速隊員(以下「甲隊員」という。)は、覆面パトカーから降車し、本件車両の運転席に駆け寄り、運転者である申立人に対し、
〇 速度違反です。ここで事情聴取するのは危険ですから、南関インターまで移動します。パトカーに付いて来てください。
旨指示し、本件車両を熊本県玉名郡南関町1425番地南関インター料金所の手前駐車場まで誘導し停車させ、甲隊員が降車し、申立人を覆面パトカーの後部席に乗車させたこと。
事実通りに書くなら、正しくは「助手席に乗車していた高速隊員は、覆面パトカーから降車し本件車両の助手席に駆け寄り」です。
想像してみてください。
現場は高速道路です。私の車は右ハンドルですので、運転席は走行車線側です。
そこには100Km/hもの速度で車が走っており危険です!
隊員は、助手席から降り、私の車両の助手席に駆け寄ってきました。
これは危険回避のため当然の行動だと私は思いましたが、警察は問題があると考えたんでしょうか?
いや、どう考えても高速道で運転席側へ駆け寄るほうがよほど問題だと思いますけど?
高速道路上でやむを得ず停車した場合、ガードレールの外など安全な場所に避難するように教わりますよね?
車道側には近づかないのが普通でしょう。
どういう理由があって、警察は車道側へ寄っていくのでしょうか?
自身だって「ここで事情聴取するのは危険」って、ちゃんと分かってるじゃないですか。
わざわざ車道側に回り込んでそんな事言われたら「アナタの行動が危険だよ!!」とツッコミ入れてしまうでしょ(笑)
この場面は事実通りに報告していれば問題なさそうに思いますが、やはり事実と異なっていますので、これも嘘ということになりますね。
これを指摘したら、また変更してくるのでしょうか。どういう理由を付けてくるのでしょうね?
誤記?記憶違い?まさか、私の車が左ハンドルで、実はガードレール側に駆け寄っていた、なんてこと言い出さないでしょうね?
それとも、「決定書原本と相違ない」と印もあるために、修正するのが難しいという理由から
「車道側の安全が確認でき、危険性は無かったため運転席側へ駆け寄った」などと押し通すのでしょうか。
走行車線を走る運転者側になって考えれば、歩行者が寄ってくる事や、車道に尻を突き出し前屈みになって運転席を覗き込んでいる人がどれほど危険か想像できますよね。
どういう理由を付けようと、嘘は嘘ですよ!そうでしょう?
追越すとき、追いつく前
ここは、苦情を申出るキッカケとなった理由の一つです。
異議申立ての回答より
(10) 申立人が覆面パトカーに乗車後、覆面パトカーの運転席に乗車していた高速隊員(以下「乙隊員」という。)が、申立人に対して、測定器の速度表示装置の表示管に表示している「124km/h」と速度測定結果記録紙に印字されている速度「124km/h」を確認させ、申立人に
〇 現場の高速道路は、法定100キロメートル毎時で、速度測定が124キロメートル毎時ですから、24キロメートル毎時の超過となります。
〇 前方を進行していたA車が進路を左に変更した後、貴方が加速して速度を出していますが、速度が安定したところで測定しています。
〇 A車に追い付く前は、あなたの車の速度メーターでは150キロメートル毎時くらい出ていたはずです。
等と申し向けたこと。
2009年8月3日付けの苦情申出 で書いている通り、現場では「A車を追い越す時、瞬間的に150Km/h出ていました」と説明がありました。
言ったのは、あの、車道側に駆け寄ったという甲隊員です。
なぜか、決定書では乙隊員が言ったようになっています。
なぜ、「追い越す時」が「追いつく前」に変わっているのに問題とならないのでしょうか。
この点を再三指摘しているのですが、公安委員会は一切回答しないまま、「追いつく前」というこの報告で主張しています。
現場隊員の説明と、報告書で差異があるのは問題ないのですか?
このように、苦情申出者の主張を無視し、警察で作られた報告書のみを採用する対応が苦情申出制度の問題だと思うのです。
えっ!?なにこれ?
驚きました。
異議申立ての回答より
(11) これに対して申立人は、高速隊員らに
〇 12時までに熊本までいかなければならなかったので、急いでいた。
〇 警察官が言われるような150キロの速度は出していないが、A車を追越すときは、表示しているくらいの速度は出ていた。
旨申し立てて本件違反を認めたことから、甲隊員が本件違反について交通反則切符を作成し、申立人に対して交通反則切符の供述書(甲)欄に署名等を求めたところ、申立人は「私が上記違反したことは相違ありません。」等とある不動文字の下部に「124km/h、xx」と署名捺印し本件違反を認めたこと。
(12) 乙隊員は、申立人に対して、交通反則通告制度の反則金の納付手続きについて、
〇 納付書に住所氏名を書いて、郵便局か銀行で7月6日までに反則金1万5千円を納付してください。
旨を説明し、交通反則告知書及び納付書を申立人に手渡したところ、これを受け取り現場から立ち去ったこと。
えっ!?急いでいた?
どこでこのような話が出てきたのか思い出せず、思わず資料を見返してしまいましたよ。
勿論、見つけることはできませんでしたけど。
驚くことに、警察は私のスケジュールまで立てているようです。
「12時までに熊本まで行かなければならなかったので、急いでいた」とは、いつ、誰が言ったものでしょうか?
たしかに、午後に予定があって熊本方面に移動していたのですが、時間には十分余裕があり、急いでいたなどという事はありません。
仮に12時の予定だとしても、11時8分時点で熊本まで来ていて、1時間も余裕がありますよ?
実際、当日にこんな警察に足止めを食らっても、その後の予定に影響ありませんでした。
人の予定を勝手に決めてしまうとは、まったく、大きなお世話ですね!!
おそらく、「急いでいたため速度違反をしていた」という理由で真実味を持たせたかったのでしょう。
また、「A車を追い越すときは、表示しているくらいの速度は出ていた」という報告も悪意を感じますね。
だいたい、ここで速度違反を認めているのであれば、こんな苦情は出す必要ないんじゃないですか?
何度も書いていますが、現場では「A車を追い越す時、瞬間的に150Km/h出ていました」と言っていました。
ここで言っている「表示しているくらいの速度」とは、何キロの事を言っているのでしょうか。100Km/hの事でしょうか?
こういうところをハッキリ書かず、あいまいな表現を使うのも警察はよく使う手のようです。
「150キロ」「追越す時」という苦情申出の原因にある単語を出しながらも、文としては警察側に都合よくなるように組み立てるあたりに悪意を感じます。
その後の交通違反切符への署名捺印、反則金納付は私のミスでした。本当に後悔しています。
今までこういう被害に遭わなかったため、経験不足でした。
このあたりの対応等、どうしたら良いのでしょうか。
署名捺印した事を責める人もいるようですが、初めて交通違反取締りを受けたとき、正しく対応できる人は少ないのではないでしょうか。
パトカーに乗せられ、狭い車内で交通違反の説明があり、その説明に納得いかないところを否定しようとすると威圧的な言動で押さえつけられる。
毎日仕事で交通取締りに関わっている警察官2人と、取締りは初めてのドライバー1人。
言いたい事も言えず車内に閉じ込められた状態では、とにかく早くここから出たい!と思い追い詰められます。
そんな状況で署名捺印を求められ、拒否すればこの状況がさらに続くのかと思ったり、さらに自分に不利になるのではないかと不安になった状態では、言われるまま署名捺印してしまうのも仕方ないのではないでしょうか?
そんな人のためにも、私の経験を公開して参考や対策に役立てて頂き、警察被害に遭う人が減っていけば良いと思います。
やっぱり回答してないじゃん
異議申立ての回答より
4 申立人は、「福岡県公安委員会から回答が届かないまま免許更新手続きを行ったが、警察の不正な取締り、一方的な公安委員会の回答や打ち切りという対応を受けており、問題が解決していない現状での「一般運転者区分」運転免許証の交付処分に納得ができない。」旨主張しているが、申立人の当委員会に対する苦情申出に対しては、当委員会が法に基づき回答しており、申立人の主張は失当である。
また、上記理由3(3)乃至(12)のとおり、高速隊員らによる本件取締りは適正に行われており、さらに、申立人は当時から「A車を追越すときは、表示しているくらいの速度は出ていた。」と自認し、交通反則切符の供述書(甲)欄に、申立人が自ら署名指印等を行い、後日本件違反の反則金も納付しているのであるから、申立人が本件違反を犯したことは明らかであると言わざるを得ない。
ここで、このページ冒頭で書いた「苦情原因を避けた回答を繰り返している」という事を思い出して欲しいのです。
現場説明と報告書の差異、威圧的な隊員の言動、こういった苦情原因についてやっぱり回答していませんよね?
なんで、私の申し出ている事を無視するのですか?
ここで問題としているのは、取締りが適正に行われているかどうかではなく、警察側の主張だけで苦情処理が行われていることです。
ここまで指摘してきたように、ボロボロの報告書であっても、それしか見ていないのです。
苦情原因に回答せず、取締りが適正に行われているとだけ主張し、「法に基づき回答しており、申立人の主張は失当である」と決め付けています。
どうですか。おかしいでしょう?
警察側としては、隊員の行動の問題を、交通取締りの問題にスリ替えたいようなのです。
そして、交通取締りが問題なく行われたように見える文書を作成して、警察の不正行為を隠したいのでしょう。
このように、取締りは適正に行われた事を前提に作りあげた報告書ですから、そりゃ「取締りに問題がありました」とはなりませんよね。
しかし、今回の回答で言うなら、高速道路で車道側に駆け寄っていくような取締りが適正なのでしょうか?
事実通りに報告していれば、「車道に駆け寄るのは危険!」といった高速道路での常識を突っ込まれるような事もなかったでしょうに。
結論ありき
異議申立ての回答より
5 以上のとおり、上記理由1の規定に照らし、申立人が「一般運転者」に該当することは明らかであるから、当委員会が行った本件処分は、適法・妥当であって、本件異議申立てには理由がないので、主文のとおり決定する。
こちらの主張は無視し、嘘つき隊員の報告のみで判断していることからも、どうあっても、この結論に落ち着けたいようです。
私は 「苦情原因を避けた回答を繰り返している」事が異議申立の理由だと書いています。
こんな嘘だらけの報告で、適法・妥当だといえるのでしょうか?
本当に本件異議申立てには理由がないといえるのでしょうか?
この回答が正しいとすると、隊員が現場で説明した「追い越す時、瞬間的に150km/h出ていた」という発言はどうなるのでしょうか。
現場で虚偽説明したことになりますし、適法・妥当だとは言えませんよね!
過去にも同じように、警察の不正を揉み消してきて、被害者は泣き寝入りするしかなかったのかもしれません。
私が受けたこの事実を公開しますので、参考に役立てていただきたいと思います。
このような対応を受ける事も想定して対策を講じ、警察の一方的な対応を受けないよう皆様のご健闘を願っています。